預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。

1項

機構は、一を限り、設立されるものとする。

1項

機構の資本金は、その設立に際し、政府 及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。

2項

機構は、必要があるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

1項

機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。

2項

機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。

1項

機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。

2項

前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、機構について準用する。