預金保険機構(以下「機構」という。)は、法人とする。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第一節 総則
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
機構は、一を限り、設立されるものとする。
機構の資本金は、その設立に際し、政府 及び政府以外の者が出資する額の合計額とする。
機構は、必要があるときは、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。
機構は、その名称中に預金保険機構という文字を用いなければならない。
機構でない者は、その名称中に預金保険機構という文字を用いてはならない。
機構は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条 及び第七十八条の規定は、機構について準用する。