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預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 :
預保法
第三十一条
#
代表権の制限
@
施行日
: 令和八年八月十二日
@
最終更新
: 令和八年法律第六十四号
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金融・保険
預金保険法
第三十一条
1項
機構
と
理事長
又は
理事
との利益が相反する事項については、
これらの者
は、代表権を有しない。
この場合には、
監事
が機構を代表する。