機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、内閣総理大臣 及び財務大臣の認可を受けなければならない。
これを変更しようとするときも、同様とする。
前項の業務方法書には、保険料に関する事項 その他内閣府令・財務省令で定める事項を記載しなければならない。