預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二十九条 # 役員の解任

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、役員が前条の規定に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2項

内閣総理大臣は、役員が第十九条各号の一に該当するに至つたとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。