預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二十五条 # 役員の職務及び権限

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

理事長は、機構を代表し、その業務を総理する。

2項

理事は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

3項

監事は、機構の業務を監査する。

4項

監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長 又は内閣総理大臣 及び財務大臣に意見を提出することができる。