預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第二節 設立

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


1項

機構を設立するには、金融に関して専門的な知識と経験を有する者七人以上が発起人となることを必要とする。

1項

発起人は、すみやかに、機構の定款を作成し、政府以外の者に対し機構に対する出資を募集しなければならない。

2項

前項の定款には、次の事項を記載しなければならない。

一 号
目的
二 号
名称
三 号
事務所の所在地
四 号
資本金 及び出資に関する事項
五 号
運営委員会に関する事項
六 号
役員に関する事項
七 号
業務 及びその執行に関する事項
八 号
財務 及び会計に関する事項
九 号
定款の変更に関する事項
十 号
公告の方法
1項

発起人は、前条第一項の募集が終わつたときは、すみやかに、定款を内閣総理大臣 及び財務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

1項

発起人は、前条の認可を受けたときは、遅滞なく、その事務を機構の理事長となるべき者に引き継がなければならない。

2項

機構の理事長となるべき者は、前項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政府 及び出資の募集に応じた政府以外の者に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

1項

機構の理事長となるべき者は、前条第二項の規定による出資金の払込みがあつたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2項

機構は、設立の登記をすることにより成立する。