適格性の認定等を受けた金融機関は、この法律 若しくは会社法 その他の法律の規定 又は定款の定めに基づき合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割について株主総会等の決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意(会社法第七百八十三条第二項 又は第四項に規定する同意をいう。以下同じ。)を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る合併、事業譲渡等、付保預金移転、株式交換 若しくは株式移転 又は会社分割についての決議 若しくは議決 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を得たとき 又は得られなかつたときは、直ちに、内閣総理大臣(労働金庫 又は労働金庫連合会にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)に、その旨を報告し、かつ、当該株主総会等の議事録 その他のその旨を証する書面(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令・財務省令で定めるものをいう。第百六条第三項において同じ。)で作成されているものを含む。)を提出し、併せて、機構にその旨を通知しなければならない。
適格性の認定等を受けた銀行持株会社等が、この法律 若しくは会社法の規定 又は定款の定めに基づき株式交換について株主総会等の決議 又は総株主 若しくは全ての種類株主の同意を必要とする場合において、当該適格性の認定等に係る株式交換についての決議 又は同意を得たとき 又は得られなかつたときも、同様とする。