機構は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額を限度として分配するものとする。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第四十八条 # 解散
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
前項に規定するもののほか、機構の解散については、別に法律で定める。