預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百三十七条の四 # 金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理を円滑に実施するための命令等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣(この条に規定する命令に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)は、金融機関等の資産 及び負債の秩序ある処理が必要となつた場合におけるその円滑な実施の確保を図るために必要な措置が講じられていないと認めるときは、金融機関等に対し、その必要の限度において、期限を付して当該措置を講ずるよう命ずることができる。