預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百三十三条 # 根抵当権の譲渡に係る特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

被管理金融機関が承継銀行 その他の金融機関(以下この条において「承継金融機関」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関 及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。

一 号
当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること 及びその期日
二 号
当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。
2項

前項の期間は、二週間を下つてはならない。

3項

第一項の規定にかかわらず、被管理金融機関 及び承継金融機関が同項の規定による公告を、官報のほか、その定款で定めた方法によりするときは、当該被管理金融機関 及び承継金融機関による同項の規定による各別の催告は、することを要しない。

4項

第一項の公告 又は催告に係る根抵当権設定者が同項各号に掲げる事項について同項の期間内に異議を述べなかつたときは、同項第一号に掲げる事項について当該根抵当権設定者の承諾が、同項第二号に掲げる事項について当該根抵当権設定者と同項の公告 又は催告に係る承継金融機関の合意が、それぞれあつたものとみなす。

5項

根抵当権設定者が第一項各号に掲げる事項の一部について異議を述べたときは、同項各号に掲げる事項の全部について異議を述べたものとみなす。

6項

前各項の規定は、承継銀行 又は特別危機管理銀行が他の金融機関に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとする場合について準用する。