被管理金融機関が承継銀行 その他の金融機関(以下この条において「承継金融機関」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に根抵当権をその担保すべき債権の全部とともに譲渡しようとするときは、当該被管理金融機関 及び当該承継金融機関は、次に掲げる事項について異議のある根抵当権設定者は当該被管理金融機関に対し一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、又はこれを催告することができる。
一
号
当該被管理金融機関から当該承継金融機関に当該根抵当権が譲渡されること 及びその期日
二
号
当該根抵当権の譲渡の後においても当該根抵当権が当該債権を担保すべきものとすること。