特定破綻金融機関等は、民法第三百九十八条の十二第一項の規定にかかわらず、事業の譲渡により譲渡される債権を担保する根抵当権(以下この条 並びに次条第二項 及び第三項において「移転根抵当権」という。)に係る根抵当権設定者(以下この条において「移転根抵当権設定者」という。)の承諾を得ることなく、特定承継金融機関等(第百二十六条の三十四第三項第五号に規定する特定承継金融機関等をいう。第七項において同じ。)その他の金融機関等(以下この条において「承継金融機関等」という。)に対する事業の譲渡により元本の確定前に移転根抵当権をその担保すべき債権(以下この条において「移転債権」という。)の全部とともに譲渡することができる。
この場合には、同法第三百九十八条の四第一項の規定にかかわらず、当該移転根抵当権設定者と当該承継金融機関等との間において、当該移転根抵当権の譲渡の後においても当該移転根抵当権が当該移転債権を担保すべきものとする旨の合意があつたものとみなす。