預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百三十五条 # 課税の特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

第七十九条(第百二十六条の九において準用する場合を含む。)の規定による登記については、登録免許税を課さない。

2項

承継銀行が第九十一条第一項 又は第二項の規定による同条第一項第二号に掲げる決定を受けて行う被管理金融機関の事業の譲受け等(次項において「決定に基づく譲受け等」という。)により不動産に関する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の取得をした場合には、当該不動産に関する権利の移転の登記については、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

3項

承継銀行が決定に基づく譲受け等により取得した土地 又は土地の上に存する権利(第九十三条第二項の規定により当該承継銀行が保有する資産として適当であることの確認がされたものに限る。)の譲渡(租税特別措置法第六十二条の三第二項第一号イに規定する譲渡をいう。)は、承継銀行に係る同条 及び同法第六十三条の規定の適用については、同号に規定する土地の譲渡等には該当しないものとする。

4項

銀行 その他の政令で定める者(以下この項において「銀行等」という。)が、第一号措置を行うべき旨の第百五条第四項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け 若しくは当該第一号措置に関する株式の取得 又は特定第一号措置に係る特定株式等の引受け等を行うべき旨の第百二十六条の二十二第六項の内閣総理大臣の決定に基づく機構による株式の引受け 若しくは当該特定第一号措置に関する株式の取得であつて、政令で定めるものによる資本金の額の増加を行つた場合において、次の各号に掲げる者が当該各号に定める事項について登記を受けるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、内閣府令・財務省令で定めるところによりこれらの決定の日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)第九条の規定にかかわらず、千分の三・五とする。

一 号

当該銀行等

当該資本金の額の増加

二 号

当該銀行等が行う株式移転により当該銀行等の株式移転設立完全親会社となつた株式会社

当該株式会社の設立