第六十九条の四第三項から第五項までの規定は、特別清算開始の命令 若しくは会社法第八百二十二条第一項の規定による清算開始の命令を受けた特定破綻金融機関等 又は銀行法第五十一条第一項 若しくは保険業法第二百十二条第一項の規定により清算を開始した特定破綻金融機関等に対し第百二十七条の二第一項の規定による資金の貸付けを行う旨の決定があるときについて準用する。
この場合において、
第六十九条の四第三項中
「前条第一項に規定する決済債務」とあるのは
「第百二十七条の二第一項の規定によるその不履行により我が国の金融システムの著しい混乱を生じさせるおそれがあると認められる種類の債務」と、
同条第四項中
「弁済を行う」とあるのは
「弁済 その他これを消滅させる行為(以下この条において「弁済」という。)を行う」と、
同項 及び同条第五項中
「決済債務」とあるのは
「債務」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。