預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の三十九 # 特定負担金の納付等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

金融機関等は、第百二十三条第四項(第百二十四条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告がされたときは、当該公告において定められた期間、機構の危機対応業務(特定認定に係る金融機関等 又は特定承継金融機関等に係るものに限る。)の実施に要した費用に充てるため、機構に対し、負担金(以下「特定負担金」という。)を納付しなければならない。

2項

前項の公告がされたときは、金融機関等は、当該公告において定められた期間に含まれる各事業年度の末日までに、機構に対し、内閣府令・財務省令で定める書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。


この場合において、金融機関等は、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社 又は指定親会社がある場合にはこれらの者を通じて、当該金融機関等を金融機関等子法人等とする銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社 又は指定親会社がない場合であつて当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等がある場合には当該金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち内閣府令・財務省令で定める者を通じて、当該書類を提出して、特定負担金を納付するものとする。

3項

第一項の特定負担金の額は、各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

4項

納付金融機関(銀行持株会社、長期信用銀行持株会社、保険持株会社 若しくは指定親会社 又は金融機関等を金融機関等子法人等とする金融機関等のうち第二項の内閣府令・財務省令で定める者をいう。以下この項において同じ。)及び当該納付金融機関の子会社 その他納付金融機関がその経営を支配している法人として内閣府令・財務省令で定めるもの(以下この項において「納付金融機関等」という。)の第一項の特定負担金の額は、前項の規定にかかわらず、納付金融機関等に該当する各金融機関等につき、当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の直前の事業年度の末日における当該納付金融機関等につき内閣府令・財務省令で定めるところにより連結して記載した貸借対照表 その他の内閣府令・財務省令で定める書類上の負債(内閣府令・財務省令で定めるものを除く。)の額の合計額(以下この項において「連結負債合計額」という。)に、当該各金融機関等の負債の額が連結負債合計額に占める割合として内閣府令・財務省令で定める割合を乗じて計算した金額を十二で除し、これに当該特定負担金を納付すべき日を含む事業年度の月数を乗じて計算した金額に、第百二十三条第二項の規定により定められた負担率を乗じて計算した金額とする。

5項

第五十条第二項 及び第五十二条の規定は、第一項の特定負担金について準用する。


この場合において、

第五十条第二項中
「金融機関の」とあるのは
「金融機関等(第百二十六条の二第二項に規定する金融機関等をいう。以下同じ。)の」と、

同項第二号中
「適格性の認定等が」とあるのは
「適格性の認定等 又は第百二十六条の三十一に規定する特定適格性認定等が」と、

「破綻金融機関」とあるのは
「破綻金融機関 又は当該特定適格性認定等に係る第百二十六条の二十八第一項に規定する特定破綻金融機関等」と、

同項第三号中
「管理を命ずる処分が」とあるのは
「管理を命ずる処分 又は第百二十六条の五第一項に規定する特定管理を命ずる処分が」と、

「被管理金融機関」とあるのは
「被管理金融機関 又は当該特定管理を命ずる処分に係る金融機関等」と、

第五十二条第一項中
「金融機関」とあるのは
「金融機関等」と

読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。