預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の二十三 # 特定株式等の引受け等の決定に係る保険業法の特例

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

前条第六項の決定がされた場合において、当該決定に係る基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、新たに募集をする基金の額を定め、及び当該基金の募集をすることができる。

2項

前項に規定する場合においては、同項の基金の募集をする相互会社は、保険業法第六十二条第一項の規定にかかわらず、取締役会の決議によつて、当該基金の募集に関する定款の変更をすることができる。