イ
当該特定株式等が株式である場合にあつては、次に掲げる株式
(1)
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
(2)
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
(3)
当該株式 又は(1)若しくは(2)に掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式
ロ
当該特定株式等が劣後特約付社債である場合にあつては、当該劣後特約付社債に新株予約権が付されているときにその行使により交付された株式 及びこれについて分割され又は併合された株式
ハ
当該特定株式等が優先出資である場合にあつては、当該優先出資について分割された優先出資
イ
当該株式が他の種類の株式への転換の請求が可能とされるものである場合にあつては、その請求により転換された他の種類の株式
ロ
当該株式が一定の事由が生じたことを条件として転換されるものである場合にあつては、その事由が生じたことにより転換された他の種類の株式
ハ
当該株式 又はイ 若しくはロに掲げる他の種類の株式について分割され又は併合された株式