預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の八 # 計画の作成及び提出

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

内閣総理大臣は、特定管理を命ずる処分があつた場合において、必要があると認めるときは、機構に対し、当該特定管理を命ずる処分を受けた金融機関等の業務 及び財産の状況等に関し報告 若しくは資料の提出を求め、又はその経営に関する計画の作成 及び提出 その他必要な措置を命ずることができる。