株式会社である特別監視金融機関等が、その財産をもつて債務を完済することができず、若しくはその財産をもつて債務を完済することができないおそれがあり、又は債務の支払を停止し、若しくは債務の支払を停止するおそれがある場合には、当該特別監視金融機関等は、会社法第百十一条第二項、第百七十一条第一項、第百九十九条第二項、第二百四条第二項、第二百五条第二項、第四百四十七条第一項、第四百六十六条、第四百六十七条第一項第一号から第二号の二まで、第七百八十三条第一項 及び第八百四条第一項の規定 並びに保険業法第百三十六条の規定にかかわらず、裁判所の許可を得て、次に掲げる事項を行うことができる。
この場合において、第一号に掲げる事項を行う場合における会社法第百七十二条第一項の規定の適用については、
同項中
「次に掲げる」とあるのは、
「全ての」と
する。
全部取得条項付種類株式の発行のために必要な定款の変更、当該全部取得条項付種類株式の全部の取得 又はこれとともにする会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式の発行に係る同条第二項に規定する募集事項の決定、同法第二百四条第二項の規定による同法第百九十九条第一項に規定する募集株式の割当ての決定 若しくは同法第二百五条第二項の規定による同条第一項の契約の承認