預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百二十六条の十六 # 差押禁止動産等

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等の業務に係る動産 又は債権であつて、特定合併等により第百二十六条の二十八第一項に規定する特定救済金融機関等 又は同項に規定する特定救済持株会社等に承継 又は譲渡されるもの(内閣総理大臣(特定第二号措置に係る特定認定に係る金融機関等が労働金庫、労働金庫連合会 又は労働金庫等子法人等である場合にあつては内閣総理大臣 及び厚生労働大臣とし、株式会社商工組合中央金庫 又は商工組合子法人等である場合にあつては内閣総理大臣、財務大臣 及び経済産業大臣とする。)が指定するものに限る。)は、差し押さえることができない。