次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした金融機関等、電子決済等取扱業者等 又は特定持株会社等の理事、取締役、執行役、業務を執行する社員(業務を執行する社員が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者)、日本における代表者 又はこれらに準ずる者は、百万円以下の過料に処する。
ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第五十八条の三第三項 又は第百三十七条の四の規定による命令に違反したとき。
第六十八条の二第四項 若しくは第六十八条の三第四項(これらの規定を第六十九条第四項、第百一条第七項、第百二十六条の三十一、第百二十六条の三十二第四項 及び第百二十六条の三十八第七項において準用する場合を含む。)、第百八条の二第三項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)、同条第七項、第百二十六条の二十五第三項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)、第百二十六条の二十六第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)又は同条第七項の規定による提出をせず、又は虚偽の提出をしたとき。
第百七条の三第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)又は第百七条の四第二項(第百二十六条の二十二第七項において準用する場合を含む。)の規定に違反して登記することを怠つたとき。
第百八条の二第一項(第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)、第百八条の三第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項、第百二十六条の二十五第一項(第百二十六条の二十六第八項において準用する場合を含む。)又は第百二十六条の二十六第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)若しくは同条第五項の規定による認可を受けないでこれらの規定に規定する行為をしたとき。
第七十四条第五項の規定に違反して、申出をせず、又は虚偽の申出をしたとき。
第七十七条第二項の規定により選任された金融整理管財人 又は第百二十六条の五第一項の規定により特定管理を命ずる処分があつた場合における機構に事務の引渡しをしないとき。
第百三十一条第九項の規定による弁済 又は担保の提供 若しくは財産の信託を怠つたとき。