第百四十一条 又は第百四十一条の二の罪は、日本国外においてこれらの罪を犯した者にも適用する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
第百五十条
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
第百四十二条(第百四十一条第一項 又は第二項に係る部分に限る。)の罪は、刑法第二条の例に従う。