法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるもの(以下この条において「人格のない社団等」という。)を含む。以下この項において同じ。)の代表者(人格のない社団等の管理人を含む。)又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務 又は財産に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
号
二
号
第百四十二条の二 又は第百四十三条
二億円以下の罰金刑
第百四十五条(次に掲げる者に係る部分に限る。)、第百四十六条 又は第百四十八条
各本条の罰金刑
イ
ロ
ハ
ニ
金融機関代理業者等(法人に限る。)
業務を執行する社員(法人に限る。)
会計参与(法人に限る。)
会計監査人(法人に限る。)