預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

第百四十二条の二

@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号

1項

次に掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第百二十六条の三第三項の規定による命令に違反したとき。

二 号

第百二十六条の十七の規定による命令に違反したとき。