この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中金融機能の強化のための特別措置に関する法律第一条 及び第三条の改正規定、同法第十五条第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)、同条第二項 及び同法第二十六条の改正規定、同法第三十四条の二の改正規定(「令和八年三月三十一日までに」を削る部分に限る。)並びに同法第三十四条の十第一項の改正規定(「令和八年三月三十一日」を「令和十三年三月三十一日」に改める部分に限る。)並びに第二条中金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第三条の改正規定 並びに附則第六条 及び第二十一条の規定は、公布の日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
令和八年五月七日法律第一五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
附則第二条から第十六条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。