この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
令和六年五月二二日法律第三〇号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十五条 @ 預金保険法及び農水産業協同組合貯金保険法の一部改正に伴う経過措置
前条(第一号に係る部分に限る。)の規定による改正後の預金保険法第百三十二条第一項の規定 及び前条(第二号に係る部分に限る。)の規定による改正後の農水産業協同組合貯金保険法第百十五条第一項の規定は、公益信託(移行認可を受けた旧公益信託を含む。)に係る受託者の変更について適用し、旧公益信託(移行認可を受けたものを除く。)に係る受託者の変更については、なお従前の例による。