この法律は、公布の日から起算して十日を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第二条 及び附則第十六条から第十八条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
平成一〇年一〇月一六日法律第一三三号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 第一条の規定による改正に伴う経過措置
金融再生委員会設置法(平成十年法律第百三十号)の施行の日の前日までの間における第一条の規定による改正後の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「新法」という。)の規定の適用については、新法中「金融再生委員会」とあるのは「内閣総理大臣」とする。
第一条の規定による改正前の預金保険法(以下この条から附則第五条まで及び附則第九条において「旧法」という。)の規定により大蔵大臣 その他の国の機関がした認可、承認、認定 その他の処分 又は通知 その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会 及び大蔵大臣 その他の相当の国の機関がした認可、承認、認定 その他の処分 又は通知 その他の行為とみなす。
第一条の規定の施行の際 現に旧法の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対してされている申請 その他の行為は、新法の相当規定に基づいて、金融再生委員会 及び大蔵大臣 その他の相当の国の機関に対してされた申請 その他の行為とみなす。
旧法の規定により大蔵大臣 その他の国の機関に対し報告、提出 その他の手続をしなければならない事項で第一条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)前にその手続がされていないものについては、これを、新法の相当規定に基づいて金融再生委員会 及び大蔵大臣 その他の相当の国の機関に対して報告、提出 その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。
第一条の規定の施行の際 現に効力を有する旧法の規定に基づく命令は、新法の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。
# 第三条
第一条の規定の施行の際 現に旧法第二十六条に規定する理事長、理事 又は監事である者は、それぞれ施行日に新法の相当規定により理事長、理事 又は監事として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新法第二十七条第一項の規定にかかわらず、施行日における旧法第二十七条第一項の規定による理事長、理事 又は監事のそれぞれの任期の残任期間と同一の期間とする。
# 第四条
平成十年度において新法附則第二十条第二項において準用する新法第四十二条の二の規定により政府が新法附則第二十条第一項の借入れ又は債券に係る債務の保証をする場合には、旧法附則第二十条第二項において準用する旧法第四十二条の二の規定に基づく国会の議決を経た金額(平成十年度に係るものに限る。)の範囲内においても、これをすることができる。
# 第五条
新法附則第二十二条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をする場合における同項に規定する登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に旧法附則第二十二条第一項に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利の取得をした場合における同項に規定する登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
# 第六条
第一条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、第一条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
# 第十六条 @ 第二条の規定による改正に伴う経過措置
第二条の規定の施行の日前に同条の規定による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第六条の三第一項の規定によるあっせんがされた特定合併(同項に規定する特定合併をいう。)に関し機構が行う同条から旧法附則第六条の八までの規定による資金援助 及び旧法附則第七条第一項の規定による業務については、なお従前の例による。
# 第十七条
第二条の規定の施行前にした行為 及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る第二条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十八条
前二条に定めるもののほか、第二条の規定の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。