預金保険法

# 昭和四十六年法律第三十四号 #
略称 : 預保法 

附 則

平成一〇年二月一八日法律第四号

分類 法律
カテゴリ   金融・保険
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 : 令和八年法律第六十四号
最終編集日 : 2026年 10月14日 02時33分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
預金保険機構(以下「機構」という。)は、この法律の施行後速やかに改正後の預金保険法(以下「新法」という。)附則第七条第一項の規定による協定(以下「新協定」という。)を締結するものとし、新協定の締結の日の前日までは、改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第七条第一項の規定により締結された協定(以下「旧協定」という。)は、なお その効力を有するものとする。
2項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧協定の実施については、旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)、第八条、第十条(第二項を除く。)、第十二条から第十五条まで及び第二十二条の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧法附則第八条第一項第二号中「附則第十条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる同法による改正前の預金保険法(以下「旧法」という。)附則第十条第一項」と、旧法附則第十三条 及び第十四条中「附則第七条第一項」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)」と、旧法附則第十五条中「附則第七条第一項第六号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項第六号」と、旧法附則第二十二条第一項中「附則第八条第一項第一号」とあるのは「預金保険法の一部を改正する法律(平成十年法律第四号)附則第二条第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第八条第一項第一号」とする。
3項
機構は、新協定を締結するときは、旧法附則第七条第一項に規定する協定銀行(以下「協定銀行」という。)との間でその締結の日から効力が生ずるものを締結するものとし、旧協定は、新協定の締結の日以後 その効力を失うものとする。この場合において、旧協定の定めにより協定銀行が同日前に行った旧法附則第八条第一項第一号の申込み 並びに旧協定の定めにより協定銀行と機構との間で同日前に締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約は、協定銀行と機構との間で新協定に基づき別途の取扱いをするものを除き、それぞれ、新協定の定めにより協定銀行が行った新法附則第八条第一項第一号の申込み 並びに新協定の定めにより協定銀行と機構との間で締結された同号の契約 及び同項第二号の委託の契約とみなす。
4項
新法附則第七条第一項第二号(損失の補てんに係る部分に限る。)、第八条第一項第二号の二 及び第十条の二の規定(以下この項 及び次項において「新納付・補てん規定」という。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後生ずる同号イに規定する利益、同号ロに規定する減少をした損失 及び同号ハに規定する損失について適用し、施行日前に生じた当該損失については、なお従前の例による。この場合において、新協定が施行日後に締結されるときは、新協定の締結の日の前日までの新納付・補てん規定の適用については、旧協定譲受財産(協定銀行が旧協定の定めにより旧法附則第七条第一項に規定する破綻信用組合から承継し、又は取得した貸付債権 その他の財産をいう。以下同じ。)は、協定銀行が新協定の定めにより新法附則第七条第一項に規定する破綻金融機関から承継し、又は取得した貸付債権 その他の財産(以下「新協定譲受財産」という。)とみなす。
5項
機構は、新協定の締結の日が施行日後となるときは、旧協定譲受財産について新納付・補てん規定が施行日に遡及して適用されるものとして、新協定を締結するものとする。
6項
新協定の締結の日の前日までの新法附則第七条第一項第二号(貸付け 及び債務の保証に係る部分に限る。)、第十一条、第十四条の二、第十八条、第十九条の三 及び第二十条の規定の適用については、旧協定、第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる旧法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務 及び旧協定譲受財産は、それぞれ、新協定、新法附則第七条第一項(第二号を除く。)に規定する業務 及び新協定譲受財産とみなす。
7項
協定銀行が新協定の締結の日の前日までに旧法附則第二十二条第一項(第二項の規定によりなお その効力を有するものとされる場合を含む。)に規定する協定に基づく譲受け等により不動産に関する権利を取得した場合における当該不動産に関する権利の移転の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
この法律の施行の際旧法附則第十八条第一項各号 及び第二項各号に掲げる業務に係る勘定に属する資産 及び負債は、新法附則第十八条第一項各号に掲げる業務に係る勘定に帰属するものとする。

# 第四条

1項
新協定の締結の日以後においては、旧協定譲受財産は、新協定譲受財産とみなす。

# 第五条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第七条 @ 検討

1項
新法附則第十八条第一項第一号 及び第二号に掲げる業務が終了した後の同項に規定する特例業務勘定の資産 及び負債の処理の在り方については、同勘定の廃止の時期を含め、新法附則第十九条第一項に規定する特例業務の実施の状況、金融機関の財務の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、平成十二年度末までに所要の措置を講ずるものとする。