この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
平成一三年六月二九日法律第八八号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二十四条 @ 預金保険法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の預金保険法第五十四条の二の規定は、施行日以後に発生する預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故(以下この条において「保険事故」という。)に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。