この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
平成一六年六月一八日法律第一二九号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第六十八条の二(新法第六十九条第四項 及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の二(新法第百八条の三第八項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(次項において「施行日」という。)以後に行われる株式交換等(新法第六十八条の二第一項に規定する株式交換等 又は新法第百八条の二第一項に規定する株式交換等をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた株式交換等については、なお従前の例による。
新法第六十八条の三(新法第六十九条第四項 及び第百一条第七項において準用する場合を含む。)又は第百八条の三の規定は、施行日以後に行われる組織再編成(新法第六十八条の三第一項に規定する組織再編成 又は新法第百八条の三第一項に規定する組織再編成をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前に行われた組織再編成については、なお従前の例による。
# 第三条
この法律の施行の際 現に改正前の預金保険法(以下この条において「旧法」という。)第百五条第三項の決定に従い預金保険機構が旧法第二条第九項に規定する株式等の引受け等を行った銀行等(同条第五項第五号に規定する銀行等をいう。以下この条において同じ。)であって、当該銀行等が行った株式交換 又は株式移転により当該銀行等の完全親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百五十二条第一項に規定する完全親会社をいう。)となった銀行持株会社等(旧法第二条第五項第一号 又は第三号に掲げる者をいう。)の子会社(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第八項に規定する子会社 又は長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十三条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)であるものに対する新法第百八条の二 及び第百八条の三の適用については、この法律の施行の際に新法第百八条の二第一項の認可を受けて株式交換等(同項に規定する株式交換等をいう。)を行ったものとみなす。この場合において、当該銀行等が当該銀行持株会社等と連名で旧法第百五条第二項に規定する経営の健全化のための計画を内閣総理大臣に提出しているときは、当該銀行等(当該銀行持株会社等を含む。)は、この法律の施行の際に新法第百八条の二第三項の規定により同項に規定する経営健全化計画を提出したものとみなす。
# 第九条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条、第三条 及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。