この法律は、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の施行の日から施行する。
預金保険法
#
昭和四十六年法律第三十四号
#
略称 : 預保法
附 則
平成一四年一二月一三日法律第一五五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為 及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。