この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
平成一四年一二月一八日法律第一七五号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
金融機関(この法律による改正後の預金保険法(以下「新預金保険法」という。)第二条第一項に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が、新預金保険法第五十条の規定により平成十五年四月一日に開始する営業年度(同条第一項に規定する営業年度をいう。以下同じ。)に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、新預金保険法第五十一条第一項 及び第五十一条の二第一項の規定(次条 及び附則第四条において「保険料計算規定」という。)にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一
号
一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるもの及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に該当するものを除く。次条第一号において同じ。)に係る保険料 平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日におけるその他預金等(新預金保険法附則第六条の二第一項第二号に規定するその他預金等をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率(新預金保険法第五十一条第一項に規定する保険料率をいう。次条第一号 及び附則第四条第一号において同じ。)を乗じて得た金額
二
号
決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等 及び新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金を含む。次条第二号において同じ。)に係る保険料(新預金保険法第六十九条の二第一項の規定により決済用預金に係る保険料とみなされる特定決済債務に係る保険料を含む。次条第二号 及び附則第四条第二号において同じ。)平成十五年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定預金(新預金保険法附則第六条の二第一項第一号に規定する特定預金をいう。)の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
# 第三条
特定決済債務(新預金保険法第六十九条の二第一項に規定する特定決済債務をいう。第二号 及び次条において同じ。)について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十六年四月一日に開始する営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一
号
一般預金等に係る保険料 平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における一般預金等の額の合計額を平均した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額
二
号
決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
イ
平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における決済用預金の額の合計額を平均した額
ロ
平成十六年三月三十一日に終了する営業年度の各日における特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
# 第四条
一般預金等(新預金保険法第五十一条第一項に規定する一般預金等をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされるものを除く。第一号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第一号において「要調整一般預金等」という。)、決済用預金(新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する決済用預金をいい、新預金保険法第六十九条の二第二項の規定により決済用預金とみなされる一般預金等を含む。第二号において同じ。)のうち政令で定めるもの(第二号において「要調整決済用預金」という。)及び特定決済債務について各日においてその額を計算することが困難なものとして内閣総理大臣の承認を受けた金融機関が、新預金保険法第五十条の規定により平成十七年四月一日に開始する営業年度からこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日の属する営業年度(会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日以後にあっては、事業年度。以下この条 及び次条において同じ。)までの間の営業年度に納付する次の各号に掲げる保険料の額は、保険料計算規定にかかわらず、各金融機関につき、当該各号に定める金額とする。
一
号
一般預金等に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、保険料率を乗じて得た金額
イ
二
号
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等以外の一般預金等の額の合計額を平均した額
ロ
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整一般預金等の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
決済用預金に係る保険料 次に掲げる金額を合算した額を十二で除し、これに当該保険料を納付すべき日を含む営業年度の月数を乗じて計算した金額に、新預金保険法第五十一条の二第一項に規定する率を乗じて得た金額
イ
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金以外の決済用預金の額の合計額を平均した額
ロ
当該営業年度の直前の営業年度の各日における要調整決済用預金 及び特定決済債務の額の合計額を平均した額に準ずる額として政令で定めるところにより計算した額
# 第五条
前三条の営業年度の各日は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項(長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項 及び労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条第一項において準用する場合を含む。)に規定する休日を含まないものとする。
# 第六条
新預金保険法第五十四条から第五十四条の三まで及び第六十九条の二の規定は、施行日以後に発生する保険事故(新預金保険法第四十九条第二項に規定する保険事故をいう。以下この条 及び次条において同じ。)に係る保険金の計算について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金の計算については、なお従前の例による。
# 第七条
新預金保険法附則第六条の二の三の規定により決済用預金とみなされる特定預金に係る平成十七年三月三十一日までに発生した保険事故に係る保険金の額については、当該特定預金は、平成十七年四月一日以後も決済用預金とみなす。この場合における新預金保険法第五十四条の二第一項の規定の適用については、同項中「元本の額(その額」とあるのは、「元本の額 及び利息等の額の合算額(その合算額」とする。
# 第八条 @ 権限の委任
内閣総理大臣は、附則第三条 及び第四条の規定による権限を金融庁長官に委任する。
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長 又は財務支局長に委任することができる。
# 第九条 @ 罰則の適用に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第十条 @ その他の経過措置の政令への委任
附則第二条から第七条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。