この法律は、公布の日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
平成九年一二月一九日法律第一二八号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。