この法律は、公布の日から施行する。ただし、第三十四条第三号の次に二号を加える改正規定(同条第五号に係る部分に限る。)及び第五十七条第三項の改正規定は、金融機関の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)の施行の日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
平成八年六月二一日法律第九六号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の際 現に預金保険機構の理事長である者は、改正後の預金保険法(以下「新法」という。)第二十六条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して三月以内で同項の規定により新たに理事長が任命される時まで、在任するものとする。
# 第三条
新法第四十条第一項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表については、なお従前の例による。
新法第四十条第二項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る同項に規定する財務諸表を提出する場合については、なお従前の例による。
新法第四十条第三項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る同項に規定する書類について適用する。
# 第四条
新法第五十四条 及び第五十八条の規定は、施行日以後に発生する保険事故に係る保険金について適用し、施行日前に発生した保険事故に係る保険金については、なお従前の例による。
# 第五条
新法第四章の規定 及び新法附則第十七条の規定は、平成九年四月一日前に発生した保険事故に係る新法第八十一条の二第一項に規定する預金等債権については、適用しない。
# 第六条
施行日を含む営業年度(信用金庫、信用協同組合 又は労働金庫にあっては、事業年度。以下この条において同じ。)における新法附則第十九条第一項の特別保険料に係る同条第二項において準用する新法第五十一条第一項の規定の適用については、同項中「当該保険料を納付すべき日」とあるのは、「預金保険法の一部を改正する法律(平成八年法律第九十六号)の施行の日」とする。
新法第二条第一項に規定する金融機関は、新法附則第十九条第二項において準用する新法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から一月以内に、預金保険機構に対し、前項の規定による特別保険料を納付しなければならない。ただし、当該特別保険料の額の二分の一に相当する金額については、施行日を含む営業年度開始の日以後六月を経過した日から三月以内に納付することができる。
# 第七条
この法律の施行前にした行為 及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。