この法律は、公布の日から起算して、三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
預金保険法
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昭和四十六年法律第三十四号
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略称 : 預保法
附 則
昭和六一年五月二七日法律第七二号
@ 施行日 : 令和八年八月十二日
@ 最終更新 :
令和八年法律第六十四号
最終編集日 :
2026年 10月14日 02時33分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 労働金庫に関する経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に現に第一条の規定による改正後の預金保険法(以下「改正後の預金保険法」という。)第四十九条第二項に規定する保険事故が発生している労働金庫 その他これに準ずるものとして政令で定める労働金庫については、改正後の預金保険法の規定は、適用しない。
前項に規定する労働金庫のうち、この法律の施行後にその業務 及び財産の状況が再び正常になつたと認められるもので、大蔵大臣が指定するものについては、その指定の日から、改正後の預金保険法の規定を適用する。
# 第三条
労働金庫は、改正後の預金保険法第五十条第一項の規定にかかわらず、施行日から起算して一月以内に、施行日を含む事業年度において納付すべき保険料を納付しなければならない。
# 第四条
預金保険機構(以下この条 及び次条において「機構」という。)は、施行日を含む事業年度から施行日から起算して四年を経過する日を含む事業年度までの間については、改正後の預金保険法第五十一条の規定にかかわらず、各労働金庫が納付すべき保険料の額を運営委員会の議決を経て定めることができる。
前項の保険料の額は、特定の労働金庫に対し差別的取扱いをしないように定められなければならない。
機構は、第一項の保険料の額を定めようとするときは、大蔵大臣の認可を受けなければならない。
機構は、前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る保険料の額を各労働金庫に通知しなければならない。
# 第五条 @ 理事又は監事の任期に関する経過措置
この法律の施行の際 現に機構の理事 又は監事である者の任期については、なお従前の例による。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。