領海及び接続水域に関する法律

# 昭和五十二年法律第三十号 #
略称 : 領海法 

第二条 # 基線


1項

基線は、低潮線、直線基線 及び湾口 若しくは湾内 又は河口に引かれる直線とする。


ただし、内水である瀬戸内海については、他の海域との境界として政令で定める線を基線とする。

2項

前項の直線基線は、海洋法に関する国際連合条約(以下「国連海洋法条約」という。)第七条に定めるところに従い、政令で定める。

3項

前項に定めるもののほか第一項に規定する線を基線として用いる場合の基準その他基線を定めるに当たつて必要な事項は、政令で定める。