領海及び接続水域に関する法律

# 昭和五十二年法律第三十号 #
略称 : 領海法 

第五条 # 接続水域における我が国の法令の適用


1項

前条第一項に規定する措置に係る接続水域における我が国の公務員の職務の執行(当該職務の執行に関して接続水域から行われる国連海洋法条約第百十一条に定めるところによる追跡に係る職務の執行を含む。)及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用する。