領海及び接続水域に関する法律

# 昭和五十二年法律第三十号 #
略称 : 領海法 

第四条 # 接続水域


1項

我が国が国連海洋法条約第三十三条1に定めるところにより我が国の領域における通関、財政、出入国管理 及び衛生に関する法令に違反する行為の防止 及び処罰のために必要な措置を執る水域として、接続水域を設ける。

2項

前項の接続水域(以下単に「接続水域」という。)は、基線からその外側二十四海里の線(その線が基線から測定して中間線(第一条第二項に規定する中間線をいう。以下同じ。)を超えているときは、その超えている部分については、中間線(我が国と外国との間で合意した中間線に代わる線があるときは、その線)とする。)までの海域(領海を除く)とする。

3項

外国との間で相互に中間線を超えて国連海洋法条約第三十三条1に定める措置を執ることが適当と認められる海域の部分においては、接続水域は、前項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、基線からその外側二十四海里の線までの海域(外国の領海である海域を除く)とすることができる。