領海及び接続水域に関する法律

# 昭和五十二年法律第三十号 #
略称 : 領海法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2024年 05月15日 17時59分


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@ 施行期日

1項

この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

@ 特定海域に係る領海の範囲

2項

当分の間、宗谷海峡、津軽海峡、対馬海峡東水道、対馬海峡西水道及び大隅海峡(これらの海域にそれぞれ隣接し、かつ、船舶が通常航行する経路からみてこれらの海域とそれぞれ一体をなすと認められる海域を含む。以下「特定海域」という。)については、第一条の規定は適用せず、特定海域に係る領海は、それぞれ、基線からその外側三海里の線及びこれと接続して引かれる線までの海域とする。

3項

特定海域の範囲 及び前項に規定する線については、政令で定める。