領海及び接続水域に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第二百十号 #
略称 : 領海法施行令 

別表第二

分類 政令
カテゴリ   憲法
最終編集日 : 2023年 06月16日 11時12分


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宗谷海峡に係る特定海域
次に掲げる線により 囲まれた海域
一 別表第一の十三の項に掲げるヤの点とマの点を結んだ線
二 別表第一の十三の項に掲げるマの点から 一〇五度に引いた線
三 前号に掲げる線の基線から その外側十二海里の線(以下「十二海里の線」という。)との最初の交点から 一五度に引いた線
四 前号に掲げる線上の一点から 二八五度に十二海里の線と接するように引いた線
五 別表第一の十三の項に掲げるヤの点から 三五八度三海里の点まで引いた線
六 前号に掲げる線の終点から 二八五度に引いた線
七 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から 一五度に引いた線
基線から その外側三海里の線(以下「三海里の線」という。)で特定海域内のもの 並びに第二号 及び第六号に掲げる線(三海里の線との交点から 十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
津軽海峡に係る特定海域
次に掲げる線 及び陸岸により 囲まれた海域
一 別表第一の十二の項に掲げるルの点とヲの点を結んだ線
二 別表第一の十二の項に掲げるワの点から 一六度三海里の点まで引いた線
三 前号に掲げる線の終点から 九〇度に引いた線
四 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から 零度に引いた線
五 別表第一の十二の項に掲げるルの点から 三二六度三海里の点まで引いた線
六 前号に掲げる線の終点から 二三五度に引いた線
七 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から 三二五度に引いた線
八 別表第一の十三の項に掲げるホの点から ワの点までを順次結んだ線
九 別表第一の十三の項に掲げるワの点から 一四五度三海里の点まで引いた線
十 前号に掲げる線の終点から 二三五度に引いた線
十一 別表第一の十三の項に掲げるホの点から 一四九度三海里の点まで引いた線
十二 前号に掲げる線の終点から 九〇度に引いた線
三海里の線で特定海域内のもの 並びに第三号、第六号、第十号 及び第十二号に掲げる線(三海里の線との交点から 十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
対馬海峡東水道に係る特定海域
次に掲げる線により 囲まれた海域
一 別表第一の九の項に掲げるツの点とネの点を結んだ線
二 前号に掲げる線上の一点から 一二度に北緯三四度一四分四一秒東経一三〇度五分五四秒の点(沖ノ島西北西端)から 二八二度十二海里の点を通るように引いた線
三 別表第一の九の項に掲げるツの点とソの点を結んだ線
四 前号に掲げる線上の一点から 二七〇度に北緯三三度一八分二一秒東経一二九度七分三一秒の点(宇久島対馬瀬鼻北端)から 三五九度十二海里の点を通るように引いた線
五 別表第一の十の項に掲げるトの点から ルの点までを順次結んだ線
六 別表第一の十の項に掲げるルの点から 一五五度三海里の点まで引いた線
七 前号に掲げる線の終点から 二二七度に引いた線
八 別表第一の十の項に掲げるトの点から 一二〇度三海里の点まで引いた線
九 前号に掲げる線の終点から 四三度に引いた線
十 第二号に掲げる線の十二海里の線との交点と第九号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点を結んだ線
十一 第四号に掲げる線の十二海里の線との交点と第七号に掲げる線の十二海里の線との交点を結んだ線
三海里の線で特定海域内のもの 並びに第二号、第四号、第七号 及び第九号に掲げる線(三海里の線との交点から 十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
対馬海峡西水道に係る特定海域
次に掲げる線により 囲まれた海域
一 別表第一の十の項に掲げるソの点から ヰの点までを順次結んだ線
二 別表第一の十の項に掲げるヰの点から 三二二度三海里の点まで引いた線
三 前号に掲げる線の終点から 五二度に引いた線
四 前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から 三二二度に引いた線
五 前号に掲げる線上の一点から 二三二度に十二海里の線と接するように引いた線
六 別表第一の十の項に掲げるソの点から 二八七度三海里の点まで引いた線
七 前号に掲げる線の終点から 一九七度に引いた線
八 前号に掲げる線と十二海里の線との最初の交点から 二八七度に引いた線
九 前号に掲げる線上の一点から 一七度に十二海里の線と接するように引いた線
三海里の線で特定海域内のもの 並びに第三号 及び第七号に掲げる線(三海里の線との交点から 十二海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの
大隅海峡に係る特定海域
次に掲げる線 及び陸岸により 囲まれた海域
一 北緯三〇度五〇分三三秒東経一三一度三分二四秒の点(種子島喜志鹿埼北端)から 六〇度に引いた線
二 北緯三〇度五〇分三三秒東経一三一度三分二四秒の点(種子島喜志鹿埼北端)と北緯三〇度四六分九秒東経一三〇度五一分二六秒の点(馬毛島上ノ岬北端)を結んだ線
三 北緯三〇度四三分三五秒東経一三〇度五〇分五秒の点(馬毛島下ノ岬南西端)と北緯三〇度二六分三秒東経一三〇度一五分五〇秒の点(口永良部島メガ埼南東端)を結んだ線
四 北緯三〇度二九分二一秒東経一三〇度八分三四秒の点(口永良部島野埼西端)から 二四〇度に引いた線
五 前号に掲げる線の十二海里の線との交点から 三三〇度に引いた線
六 別表第一の九の項に掲げるロの点から ホの点までを順次結んだ線
七 別表第一の九の項に掲げるホの点から 一八七度三海里の点まで引いた線
八 前号に掲げる線の終点から 二四〇度に引いた線
九 別表第一の九の項に掲げるロの点から 一四四度三海里の点まで引いた線
十 前号に掲げる線の終点から 五四度に引いた線
十一 前号に掲げる線の十二海里の線との最初の交点から 一四四度に引いた線
三海里の線で特定海域内のもの 並びに第一号から 第四号まで、第八号 及び第十号に掲げる線(三海里の線との交点から 十二海里の線との交点 又は 他の三海里の線との交点までの部分に限る。)で特定海域に係るもの