領海及び接続水域に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第二百十号 #
略称 : 領海法施行令 

第一条 # 瀬戸内海と他の海域との境界


1項

領海及び接続水域に関する法律以下「」という。第二条第一項ただし書の政令で定める線は、次のとおりとする。

一 号

紀伊日ノ御埼灯台(北緯三三度五二分五五秒東経一三五度三分四〇秒)から蒲生田岬灯台(北緯三三度五〇分三秒東経一三四度四四分五八秒)まで引いた線

二 号

佐田岬灯台(北緯三三度二〇分三五秒東経一三二度五四秒)から関埼灯台(北緯三三度一六分東経一三一度五四分八秒)まで引いた線

三 号

竹ノ子島台場鼻(北緯三三度五七分二秒東経一三〇度五二分一八秒)から若松洞海湾口防波堤灯台(北緯三三度五六分二八秒東経一三〇度五一分二秒)まで引いた線