領海及び接続水域に関する法律施行令

# 昭和五十二年政令第二百十号 #
略称 : 領海法施行令 

第四条 # 特定海域に係る領海の外側の線


1項

法附則第二項に規定する線は、別表第二の下欄に掲げる線とする。