@ 施行期日
この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第三項の改正規定中「領海 及び接続水域に関する条約第七条2、第十条1 及び第十一条1」を「海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1 及び第十三条1」に改める部分を除く。)、第三条 及び第四条の改正規定 並びに別表の改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
この政令は、領海法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月二十日)から施行する。ただし、第二条の改正規定(同条第三項の改正規定中「領海 及び接続水域に関する条約第七条2、第十条1 及び第十一条1」を「海洋法に関する国際連合条約第十条2、第百二十一条1 及び第十三条1」に改める部分を除く。)、第三条 及び第四条の改正規定 並びに別表の改正規定及び別表第一の次に一表を加える改正規定は、平成九年一月一日から施行する。