この政令は、法の施行の日(昭和五十二年七月一日)から施行する。
領海及び接続水域に関する法律施行令
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昭和五十二年政令第二百十号
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略称 : 領海法施行令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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