風俗営業者たる法人が分割により風俗営業を承継させる場合において、あらかじめ当該分割について国家公安委員会規則で定めるところにより公安委員会の承認を受けたときは、分割により当該風俗営業を承継した法人は、当該風俗営業についての風俗営業者の地位を承継する。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
#
昭和二十三年法律第百二十二号
#
略称 : 風営法
第七条の三 # 法人の分割
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正
第四条第一項の規定は、前項の承認について準用する。
この場合において、
同条第一項中
「前条第一項の許可を受けようとする者」とあるのは、
「第七条の三第一項の承認を受けようとする法人」と
読み替えるものとする。
第七条第五項の規定は、第一項の承認を受けようとした法人について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「被相続人」とあるのは、
「分割をした法人」と
読み替えるものとする。