特定遊興飲食店営業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受けなければならない。
風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
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昭和二十三年法律第百二十二号
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略称 : 風営法
第三十一条の二十二 # 営業の許可
@ 施行日 : 令和五年七月十三日
( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第六十七号による改正