第二十八条第五項 及び第七項から第九項までの規定は、映像送信型性風俗特殊営業を営む者について準用する。
この場合において、
同条第五項中
「前条に規定するもののほか、その」とあるのは
「その」と、
同項第一号ロ中
「第二項」とあるのは
「第二条第六項第五号の営業について第二項」と、
同条第七項中
「第五項第一号」とあるのは
「第三十一条の八第一項において準用する第五項第一号」と、
「第二十七条第一項」とあるのは
「第三十一条の七第一項」と、
同条第八項中
「前条 及び第五項」とあるのは
「第三十一条の八第一項において準用する第五項」と、
同条第九項中
「その営業所に立ち入つて」とあるのは
「客となつて」と
読み替えるものとする。