風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十七条 # 報告及び立入り

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者、深夜において飲食店営業(酒類提供飲食店営業を除く)を営む者 又は接客業務受託営業を営む者に対し、その業務に関し報告 又は資料の提出を求めることができる。

2項

警察職員は、この法律の施行に必要な限度において、次に掲げる場所に立ち入ることができる。


ただし第一号第二号 又は第四号から第七号までに掲げる営業所に設けられている個室 その他これに類する施設で客が在室するものについては、この限りでない。

一 号
風俗営業の営業所
二 号
店舗型性風俗特殊営業の営業所
三 号

第二条第七項第一号の営業の事務所、受付所 又は待機所

四 号
店舗型電話異性紹介営業の営業所
五 号
特定遊興飲食店営業の営業所
六 号

第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業の営業所

七 号

前各号に掲げるもののほか、設備を設けて客に飲食をさせる営業の営業所(深夜において営業しているものに限る

3項

前項の規定により警察職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。