風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第三十五条の二 # 特定性風俗物品販売等営業の規制

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

公安委員会は、店舗を設けて物品を販売し、若しくは貸し付ける営業(その販売し、又は貸し付ける物品がの政令で定める物品を含むものに限るものとし、の営業に該当するものを除く。以下「特定性風俗物品販売等営業」という。)を営む者 又はその代理人等が、当該特定性風俗物品販売等営業に関し、の罪、の罪 又はの罪を犯した場合においては、当該特定性風俗物品販売等営業を営む者に対し、当該施設を用いて営む特定性風俗物品販売等営業(の政令で定める物品を販売し、又は貸し付ける部分に限る)について、六月を超えない範囲内で期間を定めて営業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。