接待飲食等営業を営む風俗営業者、店舗型性風俗特殊営業を営む者、無店舗型性風俗特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者 及び第三十三条第六項に規定する酒類提供飲食店営業を営む者は、当該営業に関し客に接する業務に従事させようとする者について次に掲げる事項を、当該事項を証する書類として内閣府令で定める書類により、確認しなければならない。
一
号
生年月日
二
号
国籍
三
号
日本国籍を有しない者にあつては、次のイ 又はロのいずれかに掲げる事項
イ
ロ
出入国管理及び難民認定法第二条の二第一項に規定する在留資格 及び同条第三項に規定する在留期間 並びに同法第十九条第二項の許可の有無 及び当該許可があるときはその内容
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者として永住することができる資格