風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

# 昭和二十三年法律第百二十二号 #
略称 : 風営法 

第九条 # 構造及び設備の変更等

@ 施行日 : 令和五年七月十三日 ( 2023年 7月13日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第六十七号による改正

1項

風俗営業者は、増築、改築 その他の行為による営業所の構造 又は設備の変更(内閣府令で定める軽微な変更を除く第五項において同じ。)をしようとするときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、あらかじめ公安委員会の承認を受けなければならない。

2項

公安委員会は、前項の承認の申請に係る営業所の構造 及び設備が第四条第二項第一号の技術上の基準 及び第三条第二項の規定により公安委員会が付した条件に適合していると認めるときは、前項承認をしなければならない。

3項

風俗営業者は、次の各号いずれかに該当するときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。


この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

一 号

第五条第一項各号第三号 及び第四号除く)に掲げる事項(同項第二号に掲げる事項にあつては、営業所の名称に限る)に変更があつたとき。

二 号

営業所の構造 又は設備につき第一項の軽微な変更をしたとき。

4項

前項第一号の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。

5項

第一項の規定は、第十条の二第一項の認定を受けた風俗営業者が営業所の構造 又は設備の変更をしようとする場合については、適用しない


この場合において、当該風俗営業者は、当該変更をしたときは、公安委員会に、内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣府令で定める添付書類とともに提出しなければならない。